外国政府からの年金受け取り

 

外国政府からの年金受給のお話しです。
 
国際結婚の場合、外国人配偶者が先に亡くなると、
日本で暮らしながらも、
外国政府から(遺族)年金を受給することができる場合があります。
 
若いころは、その外国の言葉を操ることに何の支障もなくとも、
高齢になれば、読み書き始め、聞き取りにも苦労するようになるのは、
日本語であっても同じです。
 
まして、年金手続きの細かい書類の読み書きや、
(海外ですので、直接対面ではなく)電話でしか会話ができない、
となると、相当煩わしいものです。
 
これに時差が加わると、もう、ほんとうに大変極まりないです。

 

外国年金の受取先を、日本の金融機関に指定できればまだよいのですが、
できない場合は、外国の銀行口座を維持しなければならず、
またその管理とその後の国際送金に、ひと手間かかります。

 

そんなこんなで、朝5時に打ち合わせです。
 
クライアントさんが、朝早いのは大丈夫よ、
と言ってくださるがせめてもの救い!?
 

せめて、夏場ならと思ってしまうのでした。