国際離婚

 

国際離婚の注意事項

日本では、協議離婚(市役所に離婚届出を出す形式)が離婚全体の90%を占めますが、このような第三者(裁判所や役所)などを介さないで当事者の協議のみで離婚が成立するのが可能な国は、実はそんなに多くはありません。

国際離婚の手続きは、その離婚に適用される準拠法の規定に従いますが、
どちらか一方が日本人であれば日本法が適用されるので、
上記の協議離婚でも、日本では離婚が成立します。

しかし、外国人配偶者の国が、裁判離婚しか認めていない場合や、
一定期間の別居期間が必要な場合、離婚原因が限定されている場合などには、
日本の協議離婚では、外国人配偶者の国では離婚が認められない事態が発生します。

日本で離婚が成立しても、外国ではまだ婚姻状態が継続している場合は、
その後の再婚や、相続などで深刻な問題が生じます。

そこで、外国人配偶者の国の法律が協議離婚を認めていない場合は、
日本での離婚手続きは、協議離婚ではなく、
家庭裁判所で、調停離婚手続きをとるよう、強くお勧めします。

最近は家庭裁判所も、場所にもよりますが、その後の外国の離婚手続きに配慮して、
調停案に、裁判所の手続きによる離婚成立である旨や、離婚原因を明記する場合もあります。当事者が要望すれば、対応してくれます。

離婚は、家庭裁判所で調停離婚をとりましょう。

 

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