技能実習生等に対する雇用維持支援

令和2 年4 月17 日  出入国在留管理庁 発表
新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技
能実習生等に対する雇用維持支援について

 

出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により
解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本
邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再
就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,「特定活動」の在留資格を
許可し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行うこと
としました。
 
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難
となった技能実習生,特定技能外国人等
※詳細については,最寄りの地方出入国在留管理局へお問合せ願います。
 
【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年
 
【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動
 
詳細はこちら
200417_新型コロナウィルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について