【在留資格】コロナの影響による解雇、雇止め、自宅待機の場合

令和2年4月30日 出入国在留管理庁 発表資料

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況
の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について
① 以下の方は,現に有する在留資格のまま在留が認められます。

(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望す
る方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続
き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方

また,資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出して
ください。資格外活動期間は,許可の日から6か月又は現に有する在留
期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。

② 上記①の状態のまま在留期間を迎える方については,就職活動を目
的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出して
ください。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については,許可の日から
6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来す
る日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続し
ている場合は在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可
も可能です。
さらに詳しいことはこちら
200430_コロナの影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇止め、自宅待機の方について