雇用しようとする外国人が、
日本に滞在する資格があること(在留資格)
かつ
日本での就労が許されていること(資格外活動の有無など)
を確認することが重要です。
・氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍 の確認
⇒「在留カード」「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
・資格外活動の有無の確認
⇒「在留カード」「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」
新しい在留管理制度について
2012年7月より、従来の 外国人登録証明書に代えて「在留カード」による在留管理制度が、段階的に導入されています。
詳細は、法務省 入国管理局で確認できます。
※入国管理局のウェブサイトが開きます