外国人を雇用する方へ

外国人の雇用を考える際のチェックポイントです。大きくは、

(1)日本国内にいる外国人を雇用する場合と、
(2)国外から呼寄せる場合

が考えられます。

(1)日本国内にいる外国人を雇用する場合

日本国内にいる外国人を雇用する場合は、まず『在留資格』を確認してください。

在留資格の確認方法

『在留資格』(status of residence) とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、現在は計27種類の在留資格が定められています。

在留資格一覧(日本語)

List of Status of Residence (English)

※入国管理局のウェブサイトが開きます

 

就労(日本で働くことができる)という視点から、以下の3つのカテゴリーに分類できます。

Ⅰ: 就労制限がない

身分関係に基づく在集資格が該当します。具体的には、以下になります。

「永住者」
「日本人の配偶者」
「日系人」

Ⅱ: 限られた範囲で就労が認められる

いわゆる就労ビザと呼ばれます。

雇用する会社が、入国管理局に対して在留資格届を申請して就労可能な在留資格(多くは「人文知識・国際業務」「技術」)を取得する必要があります。

採用後も、外国人雇用状況届出、在留カードの内容変更などが必要となります。

Ⅲ: 原則として就労がみとめられない

「留学」「就学」「文化活動」「短期滞在」「家族滞在」等は、日本での就労が認められていませんので、注意してください。

例外的に、留学生や就学生、家族滞在者等は「資格外活動許可」を入国管理局から得ることにより、一定期間アルバイトをすることができます(除く風俗営業)。

まとめ

Iの在留資格であれば、業種や就労時間に制限はありません(もちろん日本の労働規制の範囲内でとなります)。

Ⅱの在留資格の場合は、雇用しようとする業種と在留資格の職業分類が適合しているかの確認が必要です。

Ⅲの在留資格の場合は、資格外活動許可があるか確認後、その条件の範囲内での雇用となるよう注意が必要です。

★就労資格がなくとも、是非雇用採用したいという場合は、在留資格の変更が必要となります。

従事する仕事の内容によって、在留資格の種類も異なりますので、ご相談ください。

(2)国外から外国人を呼び寄せる場合

国外から外国人を呼び寄せる場合は、以下のコンテンツを参考にしてください。

外国人の労務管理

外国人の雇用Q and A

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