国際結婚

国際結婚

ここでは、日本人が外国人と結婚する場合、日本以外の異なる外国籍の人が結婚する場合の手続きについて基本的な流れを説明します。

日本人が外国人と結婚する場合

(1)外国人婚約者が日本にいる場合

(2)外国人婚約者が外国にいる場合

日本以外の異なる外国籍の人が結婚する場合
(3)外国人同士で結婚する

日本人が外国人と結婚する場合

(1)外国人婚約者が日本にいる場合

外国人配偶者が、日本に滞在する資格(在留資格「日本人の配偶者等」、一般に結婚ビザ・配偶者ビザと呼ばれます。)を取得するため、お二人が正式に結婚したことを証明できる文書が必要になります。

外国人配偶者の国籍国や各大使館により、詳細は異なりますが、大まかな流れは以下になります。

基本必要書類

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(日本人)
  • 婚姻要件具備証明書(外国人婚約者)日本語への翻訳が必要
  • パスポート(外国人婚約者)

手続きの流れ

1.婚姻届を提出する役所

・必要書類を確認する。
・婚姻要件具備証明書のほか、外国人婚約者の国の法律(民法や家族法)その日本語訳の提出が必要な場合もある。

2.在日大使館・領事館

上記1で確認した書類(婚姻要件具備証明書など)を入手するため必要な書類を確認する。
一般には、外国人婚約者のパスポート、ID、独身証明書などが求められる。
国によっては、宣誓供述書という形をとる場合もある。

3.1.で確認した役所へ、婚姻届を提出

婚姻届が受理されれば、婚姻が成立します。
他方、外国の法律調査などが必要と判断されると、「受理伺い」となり、正式に受理されるまで1~数ヶ月の時間がかかります。場合によっては、法務局から呼び出しがあります。

受理された場合は、「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。
これは、日本法の方式に従った婚姻手続きが行われた、ことを証明する文書です。

4.入国管理局への在留資格申請

上記の「姻受理証明書」及びその他の書類を添えて、在集資格(「本人の配偶者等」)の申請をします。

(2)外国人婚約者が外国にいる場合

外国人婚約者が来日するのに支障がないようなら、上記外国人婚約者が日本にいる場合と同様の手続きをとることができます。

しかし、国によっては来日のための在留資格を取ることが難しい場合もあります。
その場合は、日本人婚約者が、外国人婚約者の国へ渡航して、現地で婚姻手続きをとります。

基本必要書類

  • 婚姻要件具備証明書(日本人)相手国言語への翻訳必要
  • 戸籍謄本(日本人)相手国言語への翻訳必要
  • パスポート

その他、在職証明書、納税証明書、健康診断書、印鑑登録書などが求められる場合もあります。
婚姻具備証明書に関しては、日本法及び法的意見書が求められる場合もあります(翻訳必要)。日本の役所で取得してもよいのですが、日本外務省及び在日大使館での認証手続きが必要となります。
渡航してから相手国の日本大使館で入手したほうが、簡便な場合もあります。
どのような書類が求められるかは、相手国の届出先の対応によって異なりますので、必ず事前に確認してください。

1. 基本必要書類の収集

上記【基本必要書類】を参照

2.相手国へ渡航する
3.相手国の方法で結婚の手続きを進める。

注意していただきたいのは、日本の婚姻方法は、市町村役所へ婚姻届を提出する届出婚ですが、国によっては、他の要素が求められます。
たとえば、役所で宣誓などが必要な場合や、寺院や教会で宗教的儀式を経る必要がある場合など、その国の文化、宗教、習慣によって異なります。同じ国でも、州によって方法が異なる場合もあります(アメリカなど)。
渡航前に、必ず相手国の在日大使館や領事館に問い合わせて、現地での結婚の方式、必要な類、手順、必要日数などについて確認しましょう。

これで、相手国で正式に婚姻が成立します。

4.相手国から、「結婚証明書」を発行してもらう。
5.現地の日本大使館に届出をする

(日本の役所に郵送、もしくは直接届け出てもよい。ただし婚姻成立から3ヶ月以内)

日本側にも婚姻の届出をします

  • 「結婚証明書」日本語への翻訳必要
  • 「結婚届」日本大使館で入手できます
  • 戸籍謄本(日本人)

(3)日本以外の異なる外国籍の人が結婚する場合

国籍国の役所(在日大使館・領事館でも可)から発行された「結婚証明書」が必要です。
そのための必要書類・手続きは、各国によって異なるので、事前に確認が必要です。

なお、外国人同時の婚姻の場合、日本の役所への婚姻届受理証明書では、在留資格申請の際の資料としては受け付けてもらない場合もあります(事前に入管に要確認)。

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