国際相続について

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国際手続・相続サポートセンター

国際相続・海外資産承継サポート

海外資産を相続してお困りの方へ

故人は、海外に資産(銀行預金など)をもっていたようだ。
外国の銀行から、定期的に書類が送られてくる。
相続手続きを、どうしたらいいかわからない。

海外に資産がある方へ

ご自身に万が一のことがあった場合のことをお考えになったことがありますか。
少しの事前対策で、ご家族の負担を軽減し、資産承継がスムーズに進みます。

海外資産の相続でお困りの方を、ワンストップにてサポートいたします。
相続手続きに強い国内外の専門家集団が全面的にお手伝いいたします。
日本語で対応。
相続財産が所在する国の現地の専門家(弁護士、税理士など)とのパートナーシップのもと、
海外の財産を日本の相続人の方にリリース(移転)するまでを完全サポートいたします。

国際相続サポートサービスのイメージ

国際相続・海外資産承継サポートのサービスイメージ

手続きの流れ

海外に所在する財産(銀行預金、投資口座、証券など)の発見

↓ ご連絡

御見積もり、スケジュール等の作成

↓ ご依頼

印紙代など公的費用・現地手続費用のお支払い

↓

海外資産の相続に必要な手続き開始

  •  日本において必要な書類の収集、作成、翻訳等
  •  現地法律家などとのやりとり
  •  現地法律家による申立
  •  海外口座から相続人さまへの財産の移転

↓

 (残りの)報酬のお支払い

 

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海外資産の遺言書作成サービス

事前に遺言書を作成することにより、資産所有国の裁判手続きが不要、もしくは軽減されます(特に英米法体系の国)。海外資産を有効に承継していくためにも、事前対策として、海外資産に関する遺言書の作成を「強く」おすすめします。

では、どうやって作成するの?

→遺言書は、特定の財産についてのみ作成することもできます。
海外資産に限定した遺言書を作成します。
複数の国に資産がある場合、国ごとの作成をおすすめします。

どこの国の法律に従えばよいの?

→理論上は、日本で作成した公正証書遺言(*)も有効で、よほどのことがない限り通用するはずです。

(*)日本で海外資産に関わる遺言書を作成して、それを英語(もしくは資産所在国の言語)に翻訳して、その翻訳に公証をつけます。遺言書は、公正証書遺言にする必要があります。
親族以外の証人が2人必要です。

ただし、この遺言書の提出先(外国の裁判所や銀行)によっては、日本の遺言書になれていないこともありますので、認められない場合もあります。
万全を期すためには、資産所在国の方式に従った遺言書を作成する必要があります。ただし、遺言の内容は日本法に従う必要があります。

遺言の「内容」と「方式」って何?

→相続には、相続人の範囲や相続財産の範囲を定める実体法と、遺言の残し方(書面or口頭、単独遺言or 共同遺言、方式)など遺言の手続き面に関する法律と、二つの側面があります。

前者の実体法の部分が「内容」で、後者の手続きの部分が「方式」になります。

一番の注意点は、国によって相続人の範囲がちがうことです。
資産所在国と相続法と、日本の相続法の範囲が異なる場合、日本の法典及び法的意見書を添付する場合もあります。

手続きの流れ

海外に所在する財産について特定し(銀行名、普通口座、証券口座などの種別)、相続人の指定などをしていただきます。

↓

財産所在国の慣行を調査し、日本の公正証書遺言が受理されるか確認します。

↓ ご連絡

御見積もり、スケジュール等の作成

↓ ご依頼・一部費用お支払い

遺言書の作成

  •  日本法、または現地法に則って作成します。
  •  日本語訳、英訳もしくは現地語訳を作成します。
  •  必要に応じて、遺言執行者として、現地のパートナー事務所を指定します。

↓ (残金の)お支払い

遺言書を当事務所及び現地パートナー事務所にて保管

↓

ご本人が亡くなられた時、当事務所までご連絡いただきます。
直ちに、現地において相続手続きを開始いたします。

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日本での相続でお困りの外国人の方
外国人が相続人・被相続人にいる方

外国からの書類の取り寄せ(家族関係証明書、死亡証明書など)、
日本の書類の取得(戸籍謄本、死亡証明書など)で
お困りの方、一度ご相談ください。

また、外国人が亡くなられた場合、その国籍国の法律に則って相続は行われます。
日本法に基づいて遺産分割を行うと、数年経ってから無効の訴えが提起される可能性がありますので、十分注意してください。

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