外国人の労務管理

 

外国人を雇用される場合は、以下の点に注意してください。

外国人を雇用した場合の届出義務

外国人労働者を「雇用したとき」と「離職したとき」に、
その都度、当該外国人の「氏名」、「在留資格(ビザ)」、「在留期限」等
について確認し、ハローワークへ届出ることが義務付けられています(雇用対策法)。

提出を怠ったり、虚偽の提出をした場合は、30万円以下の罰金が課せられます。
また、不法就労者を雇い入れた場合、事業主には刑事罰が科されます。
このような事態を回避するためにも、当該外国人の「在留資格」の確認や、
「資格外活動許可」「就労資格証明書」等の確認は怠らないようにしましょう。

届出はインターネットの電子申請によっても行うことができます。
⇒ こちら

※厚生労働省のウェブサイトが開きます。

外国人の社会保険、年金(脱退一時金制度)

外国人労働者も日本人と同様に加入対象となります
(除く、ワーキングホリデー滞在の場合の雇用保険)。

よって、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入するなどの手続きが必要となります。(ただし、当該外国人が日本以外の国で現に社会保険料を負担しているときは、保険料の二重払いを避けるため、社会保障協定を結んでいる国である場合に限り、日本での保険料の支払が免除されます)

*年金保険の脱退一時金制度
年金保険は任意加入ではなく、法定保険です。対象となる場合には加入する義務があります。 この場合、外国人であることゆえの年金保険の掛け捨てを防止するために外国人の年金保険「脱退一時金制度」があります。この制度により、払った年金額の払い戻しを受けることができます。
ただし、請求可能期間に注意が必要です。国民年金、厚生年金保険、共済組合の被保険者資格を喪失した後、日本を出国後2年以内に請求する必要があります。

労働法令順守

当然なのですが、 日本人と同様に、労働関係法令(労働基準法、最低賃金法、
労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等)が適用されます。
外国人であることを理由に低賃金にするなどの差別は許されません。

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