在留資格が変わります「経営・管理」編(2015/04/01スタート)
従来の「投資・経営」が、「経営・管理」に変わります(2015年4月1日スタート)
今回の改正のポイントは、
「投資」の文言が消えたように、
外国人による投資が要件ではなくなったということです。
つまり、
外資系会社でなくとも、経営のビザを取れるようになります。
つまり、従来、「経営」の在留資格は、
外国人の投資した会社(外資系)の経営・管理をする場合に限定されていました。
これが、国内資本の会社(外国人が出資していない会社)であっても、
「経営・管理」という在留資格が取得できるようになるということです。
実務的には、
今まで、「国際業務・人文知識」で在留していた外国人社長・管理職の在留資格の名称が
実体をあらわすものになるというところでしょうか。
外国人が自分で会社を立ち上げる場合、
500万円以上の出資が必要とされるのは従来と変わりません。