国際相続、海外に住む子も課税される?

国際相続についての記事がありましたので(→ コチラ )、
最近感じることをひとこと。

一定の年齢以上の方で、海外資産をお持ちの方であれば、

相続対策も気になるところです。

現在は、

1.相続人及び被相続人ともに日本の非居住者であること。

2.日本に不動産などの財産を保有していないこと。

最低限、この要件を満たさないかぎり、(日本の)相続税の対象になります。

ただ、「非居住者」とは、居住国の永住権を有していればよいのか、というと、
それ一点をもって即、非居住者の要件を満たすわけではないのです。

海外資産調書届出制度の導入、マイナンバーの導入と、
海外資産の把握は日増しに厳しくなっています。

この傾向は、厳しくなる一方です。

国内財産を含めた資産設計、
その前提として、どのような生き方をしたいのか、
あらためて考える機会になると思います。

相続の場合は、ご自身だけではなく、
相続人である配偶者や子どもの生き方にも関係するので
(特に国際相続の場合)、
あらためて、ご家族でお話しをするよい機会になるかもしれません。