「送迎」の規制
ミラサポ・ビジネス相談で、「送迎」に二種免許は必要かとの質問をいただきました。(ミラサポについては、こちら)
結論からいうと、二種免許が必要なのは
・運賃をもらって人を運ぶことが、主である場合
・運転代行業で、代行運転をする場合
二種免許は、「旅客自動車を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的のために運転する場合」(道路交通法)に、必要です。
この、「旅客自動車運送事業」とは、「他人の要請に応じ有償で自動車を使用して旅客(旅客とは、乗客の事)を運送する事業」(道路運送法)をいいます。
つまり、運賃をもらって、主として、自動車で人を運ぶ場合です。
代行運転自動車とは、「運転代行業を営む者による代行運転役務の対象車両」の事で、代わりに運転してもらう車の事です(道路交通法平成14年6月1日改正)
介護や塾の送迎は、本来の業務に附随するものであれば、旅客自動車運送事業にはあたりません。
宅配や配達など、「人」ではなく、荷物を運ぶだけの場合も、旅客自動車運送事業にはあたりません。
もっとも、安全性を重視して社内規定として、送迎に二種免許を要求することは構いません。
ちなみに、緑ナンバーは、「旅客自動車運送事業および自動車運送事業(人や貨物を運送し、専らその運送自体を商業的行為とする事業)」において事業に使用する車として車両登録されている車をいいます。登録車両以外で、上記の事業をすることは禁じられています。