在留資格「経営・管理」は簡単になった!?(旧「投資・経営」)
入管法の改正で、在留資格の旧「投資・経営」が「経営・管理」に変更になったことはお知らせしました。
⇒3月2日の記事; http://www.office-glocals.com/info/20150302/
いくつかの点で、要件が緩和されましたが、だからといって、在留資格「経営・管理」が簡単に許可されるようになったわけではありません。
簡単になったとのうわさが先行しているようで、
安易な相談が年明けぐらいから急に増えています。
在留資格と、法人(会社)の設立は、セットで考えないといけませんし、
資本金の立証も必要です。
事業を買い取る前に、
もしくは(日本人配偶者と)離婚する前に、
からなず専門家に相談してください。
お店や会社の準備がととのっても、
日本に滞在できる在留資格が許可されなければ、
すべてがムダになってしまいます。