在留資格「経営・管理」は簡単になった!?(旧「投資・経営」)

 

入管法の改正で、在留資格の旧「投資・経営」が「経営・管理」に変更になったことはお知らせしました。

⇒3月2日の記事; http://www.office-glocals.com/info/20150302/

 

いくつかの点で、要件が緩和されましたが、だからといって、在留資格「経営・管理」が簡単に許可されるようになったわけではありません。

 

簡単になったとのうわさが先行しているようで、

安易な相談が年明けぐらいから急に増えています。

 

在留資格と、法人(会社)の設立は、セットで考えないといけませんし、

資本金の立証も必要です。

 

事業を買い取る前に、

もしくは(日本人配偶者と)離婚する前に、

からなず専門家に相談してください。

 

お店や会社の準備がととのっても、

日本に滞在できる在留資格が許可されなければ、

すべてがムダになってしまいます。