医療法人の設立

医療法人の設立をテーマにした研修会に参加してきました。

愛知県の担当者の方が講師で、とてもわかりやすい内容でした。

 

医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人で、社団と財団の2種類あります(医療法第39条)。

個人で開業されている医師の方が、法人形態に移行する場合に、よく使われる組織形態です。

新規の設立件数(愛知県)は、平成23年度41件、24年度60件、25年度66件、26年度67件と、年々増加しています。ちなみに、医療法人全体の数は約2000件です(平成26年時点)。

 

主に、資金調達や税制上でのメリットが大きいため、近年の増加につながっています。

 

余談ですが、医療法人の設立には都道府県知事の認可を必要とする(医療法44条)ので、行政書士の独占業務に該当します。 ただ、現状は行政書士による申請は、皆無に近いようで(愛知県の場合)、反省の意味をこめ、業界の意識改革・姿勢が問われる分野だと認識しました。

愛知県の場合、年二回開催される事前説明会に理事長となる予定の医師の方が参加しないと、申請自体受け付けてもらえないというルール(「愛知県ルール」というそうです)があります。

医療法人の設立を視野にいれていらっしゃる医師の方は、事前説明会(例年5月と11月)に、ぜひご参加ください