日本人の配偶者(夫・妻)が亡くなった後、するべきこと(ビザ編)
夫である日本人が亡くなった方から、ビザの相談がありました。
多くの方は、「日本人の配偶者」ビザをお持ちだと思います。
3年以上の結婚生活や、日本人との間に実子がいる場合は、「定住者」ビザに変更できる可能性が高いです。
入国管理局へ、配偶者(夫又は妻)が死亡したことの報告と、定住者ビザへの変更を申請しましょう。
永住者ビザや、就労系のビザの場合は、その必要はありません。
ビザの変更も大変ですが、
配偶者が亡くなると、その配偶者の財産をどう分けるかという相続の問題が発生します。
お金のことになるので、優しかった親戚の態度が変わってしまうということもでてきます。
財産が大きければ、相続税も支払わなければなりません。
いざという時のために、配偶者に遺言書を作成してもらうなど、自分の身を守れるように事前に準備しましょう。